07/01/11 22:19:32
>>124
取締役ですから、会社の経営方針に対して発言権があり、そういった
過労などの現実があれば、経営面から改善する、という考え方になります。
もちろん、自分の仕事についてある程度自己の裁量が認められている
ことが前提です。
当然ですが、実際には裁量も権限もなく、名目だけ取締役にしている、
というような場合、訴訟になれば「実態がない」ということで無効になると
考えてまず間違いはありません。
判例でも、「管理職」の名目だけで実際には管理の仕事をしていない
人に、不払い残業代を支払うよう命じた判決があります。