08/02/16 21:47:12 Arrs/pFw
>>537 のつづき
通 告 書
当方らは、平成十二年十二月より株式会社大帝総合調査事務所と業務提携する以前に貴殿から次のような話をき
いていた。
一、 貴殿が株式会社大帝総合調査事務所の代表者であること。
一、 株式会社大帝総合調査事務所の本店が大阪市中央区の大阪ビジネスパーク内にあるということ。
また、貴殿は中原なる人物が一契約につき必ず百万円の契約を結ぶことができると話していた。これらの話の内容
を信用し、当方らは貴殿の会社と業務提携することにしたが、現在までに当方らは次のような事実を確認した。
一、 業務提携以前に株式会社大帝総合調査事務所が存在していなかったこと。
一、 現在も本店が大阪市中央区の大阪ビジネスパーク内に存在しないこと。
一、 中原なる人物が、一契約につき必ず百万円の契約を結んでいないこと。
一、 中原なる人物が、ある人物に債権を持つクライアントに対し、「 相手( 債権者 )には腎臓・肝臓を売らせ
て金をつくらせればよい 」という風なことを話していたこと。
一、 中原なる人物が十数名のクライアントに対し、「 百パーセントの確立であなたの望みを叶える 」と話していた
こと。
一、 中原なる人物が数名のクライアントに対し「 調査をしなければ人生が終わる 」などとクライアントの不安を
殊更にあおり、契約を結ばせていたこと。
一、 中原なる人物があるクライアントに対し、「 相手を必ず仕事ができないようにする 」という風なことを話して
いたこと。