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■■【怒れ】税金無駄遣いをやめろ【国民】■■ - 暇つぶし2ch51:内閣の皆さ~ん、改めて下さ~い
06/10/14 13:36:20

所得税法施行令による株譲渡益の計算方法はおかしい。
場合によっては利益が出ていないのに利益があったとして課税される仕掛けになっている。
明らかに違法性がある。
早急に改められるべきだろう。

施行令によれば、同じ銘柄を期日を違えて複数口買い、売った場合は総平均法に準ずる方法でやることになっているが、
例えば、A社の株を3年前に100万円で買い、株価が50万まで下がったので50万で買い、55万になったので売ったとする。
そこで5万円の儲けが出る。
4年後100万円に戻ったので100万円で買ったものを売ったとすると、合計5万円の利益となり、それに10%の課税で5000円の税金を払う事になる。
だが、この総平均法を使うと、1回目に売った時は、(100+50)/2=75が取得費となり、20万の赤字になる。
2回目に売った時は、100-75=25万円の利益があったと見なされ、2.5万円課税される。
実際は5万円しか儲かっていないのに25万円の利益があったとして課税するのは明らかに違法である。

改善法としては、
納税者が、一口単位で何時買った株を何時売ったかを帳簿上で自由に選択出来るようにすることである。
そうすれば違法な課税が避けられ、正しい税の徴収が行われる事になる。
総平均法とこの選択法のいずれかを納税者が選べる様にして欲しい。



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