06/10/30 01:40:01 prEK7uXx
生活保護法
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての
国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、
その自立を助長することを目的とする。
★「すべての国民に対し」とあります。
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護
(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
★「すべて国民は」とあります。
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
その他生活の維持、向上に努めなければならない。
★これを守ってない人が多いように見受けられますが…。
★ちなみに生活保護法の中に、「韓国人・朝鮮人」の文字は一文字もありません。
>>298 「受け取る権利がある」といっても、無条件に発生する自然権的権利ではありませんよ。
あくまで人道上、国際道義上の観点から「日本国政府が恩恵として与え」るものであり、
条文にも「妥当な考慮を払う」としか記載されておりません。
そもそもその恩恵も、戦後から日本政府が母国の保護を受けられない朝鮮人を哀れに思い、
また貧しい朝鮮人が犯罪を犯すことが非常に多かったため、しぶしぶ付与してきたもので、
本来、韓国政府が負担すべきものです。
現在在日韓国・朝鮮人が生活保護を受け取る「法的根拠」としているものも、
韓国大統領・李承晩がテロ行為で拿捕した日本人4000人を人質に、脅迫をかけ
無理やり日本に結ばせた地位協定です。