04/12/21 22:49:18
ノーペイ・ノーワーク!ルールを守って働こう
不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう
不払い残業(サービス残業)とは
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や
法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が
支払われないことをいいます。
労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に
働かせる)ことが許されるのは、[1]災害などの非常事由による臨時の
必要がある場合、[2]公務のために臨時に必要のある場合、
[3]労使協定(36協定)による場合です。
また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、
時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を
使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。
労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた
割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に
告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。