08/04/03 06:43:35 kZa5V8d7
位置情報は個人情報として保護されるようになりました。しかし、
まだ、問題は残りそうです。(下記参照)
URLリンク(infowave.at.webry.info)
非固定位置情報の一つである携帯電話の位置情報に関しては
総務省が2007年の7月から8月にかけて、「電気通信事
業における個人情報保護に関するガイドライン」26条について、
解説の改定案を発表し、意見をもとめたようです。下記にその
内容が記さています。ちなみに、PDFファイルになっています。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
ここでは主に利用者のプライバシーを保護するための措置として
次の部分を明確にしています。
1.利用者の意志に基づいて位置情報の提供を行うこと
2.位置情報の提供について利用者の認識・予見可能性を確保す
ること
3.位置情報について適切な取扱を行うこと
4.第3者と提携の上サービスを提供する場合は、約款等の記載に
より利用者のプライバシー保護に配慮すること
位置情報を使った電波首輪理論の成立可能性を少なくしようとする
試みがなされているようです。しかしながら、これによってすべての
「人的漏洩ルート」なくなったわけではありません。今後とも、
諜報機関の設置と傍聴法・共謀罪関連法案の関係に関する議論やそれら
と個人情報保護との関係の議論は特に注視する必要があると考えられます。