08/09/01 17:27:21 vaNOBrja0
>>715
最高裁判例をどうぞ。
URLリンク(dspace.wul.waseda.ac.jp)
P11
さらに、同事件の上告審判決である最高裁判所昭和三七年四月一〇日判決(民集一六・四・六九九)は、
水利権が私権か公権か、という論点にはふれることなく、
「公水使用権は、それが慣習によるものであると行政庁の許可によるものであるとを間わず、
公共用物たる公水の上に存する権利であることにかんがみ、
河川の全水量を独占排他的に利用しうる絶対不可侵の権利ではなく、
使用目的を充たすに必要な限度の流水を使用しうるに過ぎないものと解するのを相当とする」と判示した。