08/08/31 12:06:44 X57qVvc20
>>543
>香川県がとやかくいうのは筋違いです。
河川法53条と言うのがあってな、渇水時には水利使用に
ついて協議し、なおかつ互いの水利使用を尊重しなければ
ならないとある
>(渇水時における水利使用の調整)
>第53条 異常な渇水により、許可に係る水利使用が
>困難となり、又は困難となるおそれがある場合に
>おいては、水利使用の許可を受けた者(以下この款に
>おいて「水利使用者」という。)は、相互にその
>水利使用の調整について必要な協議を行うように
>努めなければならない。(以下略)
今は香川に余裕があるから、河川法をタテに徳島に迫ることは
無いんだろうが、「とやかく言うな」というのは、
無知をさらけ出していることは知っておいた方が良いかもな