01/12/24 21:25 4zDu6kx6
SPAMがらみのことが念頭にあったので、言葉が過ぎましたね。
今こどもを風呂に入れないといけないのでコメントは後にしますが、
「電気通信サービスにおける情報流通ルールに関する研究会 報告書」から
(2)電気通信事業法上の問題
プロバイダーの自主的対応に期待するにしても、電気通信事業法(以下
「事業法」という。)上、検閲の禁止(第3条)、通信の秘密保護(第4条
第1項)、利用の公平(第7条)等の規定との関係を整理しておく必要があ
る。
[1]公然性を有する通信の内容を見ることと事業法第3条及び第4条第1
項まず、事業法第3条(旧公衆電気通信法第4条)に言う「検閲」の主
体については、従来、国その他の公の機関であると解されてきた。これ
は、「検閲」の一般的概念に合致するものであり、それなりに理由があ
ると思われる。
他方、本条にいう「検閲」の主体には、私人を含めて解することがで
きるという見解も有力となっている(もっとも、ここに私人といった場
合、単なる私人による「検閲」というのは考えにくく、不適当と認める
通信の発信を禁止する能力を有する者、具体的には当該通信を取り扱う
プロバイダー又はこれに影響を与え得る者に限られると思われる。)。
また、「検閲」の概念についても、「発表前(事前)の禁止」を目的
としたものに限定されるという見解(最高裁昭和59年12月12日大
法廷判決参照)と、「発表後(事後)の積極的な知得」を目的としたも
のも含むべきとする見解とがある。
これらのうち、いずれの見解によるにせよ、事業法における「検閲」
で禁止される行為とは、プロバイダーの取扱中に係る通信の内容又はそ
れを通じて表現される思想の内容を調査し、場合によっては不適当と認
めるものの発信を禁止することであると考えられる。このうち、通信内