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三枝大先生って法務大臣の許可でも受けた?
サービサー法により債権管理回収業を営むには、業務開始にあたって法務大臣の許可を受ける必要があり、
資本金5億円以上の株式会社であることや常務に従事する取締役に1人以上の弁護士が含まれていることなどが
許可の要件とされている。また、暴力団員等が事業活動を支配したり、暴力団員等を業務に従事させるなどの
おそれがある場合には許可を与えないこととし、警察庁長官がサービサーから報告を求めたり、
立入検査等を認めるなど、サービサーが行う債権回収に暴力団等の反社会的勢力が関与することを
排除する仕組みが整備された。このようにサービサー法は、暴力排除については警察庁に、
また選任を義務づけられている弁護士取締役の適格性は日本弁護士連合会(日弁連)に
意見聴収することを定めているほか、法務省の業者への立入検査権なども認めている。
法施行後には、債権管理回収業の許可や債権回収会社の監督などに関する事務を行う「
債権回収監督室」が新たに法務省に設置された。