職務質問(職質)苦情スレ 53at POLICE
職務質問(職質)苦情スレ 53 - 暇つぶし2ch910:名無しピーポ君
10/02/08 15:36:43
>>889


判例によると・・

「人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。
もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,
ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,
撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,
被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」

とされている。

つまり、公務員が被写体であっても違法となる場合はあるが、その可能性は低いだろう。
公務員が職務中であること、撮影場所が公道でありプライバシーの利益が減少していること、
撮影の目的が公務員の違法行為を取材する目的であること、撮影の態様が公務の邪魔にならないような
方法で行われていること、違法行為が続発している秋葉原での撮影であり必要性が高いこと、
を考えると、秋葉原でこっそりと遠くから警察官の職務行為を撮影する行為が違法とされる
可能性は極めて低い。

だからといって、調子にのって、目の前でカメラを構えて、「バーか、バーカ」と
かやったら、取材目的とはいえなくなる可能性もあるので、慎ましやかに行うことを心がけるように。


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