10/01/30 15:01:28
>>706
>>699の警職法条文を見れば判る通りで、何らかの犯罪に関与or犯罪について
知っているしていると疑うに足りる要素がないと職質はできない。
犯罪以外についての疑うに足りる理由がそこに存在しても、それは職質要件に
該当しない。
例えば、「あの市民はナイフをバッグ内に持っているかもしれない」という理由が
該当するかというと、「持っているかもしれない」では「疑うに足りるだけの理由」に
達しておらず、まだ単なる推測の域なので、「疑うのに理由が十分足りない状況」と
なり、職質は出来ない。
疑うには疑うのに十分な理由がそこに存在していないと駄目ということ。
警官が通りすがりの人のバッグを見て、外観からは特に怪しい点が無くても、
とりあえずバッグの中を調べてみたいという理由だけでは職質要件には該当しないわけだ。