10/01/29 21:59:26
>>669
>職質に応じもせず逃げたのを取り押さえるのは正当な職務の執行。
職質に応じずに逃げるのは合法的な行為です。
職質というのは、そもそも協力しなきゃいけない義務がありませんので。
誰何言わず逃走は準現行犯という法律も存在しますが、職質に答えなければ
いけない義務も質問に答えなければいけない義務もないので、無視して
走り出しても実質的に捕まることはありませんし、実際に誰何言わず逃走の
準現行犯で逮捕された事例もありません。
また、職質から退散しようとした市民の肩を掴む・腕を掴む・服を掴むのは
合法ですが、取り押さえるのは拘束に該当するので、違法な拘束になります。