09/12/16 07:08:28
568 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/12/09(水) 07:02:02 ID:HKPTNviv0
>>566
いいえ 違法捜査ではありません、単に利用履歴を照会しているに過ぎません。
元から警察所有の携帯電話の所在地を調べることに何の違法性があるのでしょうか
要は所有者 利用者が警察で通話者がお塩と言うことですので問題は0です。
本手法は通話者の了解を得て(書式化)行ってるものですのです。
説明の中にも携帯電話の一般サービスを通じて官公署が携帯の操作を行う旨も記載
されています。
577 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/12/09(水) 07:17:40 ID:Vw0Nw28lO
お塩さんへ
事情聴衆の段階でGPSの情報『外延情報』を本人の許可を得ず第三者『本人も含む』漏らす行為は通信の秘密を犯していますので警察を訴えましょう
614 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2009/12/09(水) 07:47:34 ID:Qi2AadlP0
ソースは?
警察に携帯を持たされるなんてことが一般に行われていると言うこと?
624 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/12/09(水) 07:53:40 ID:HKPTNviv0
>>614
凄く頻繁に行われてる訳ではないでしょうね。
暴対 生安 薬物ではあるそうですね、特異な例として被疑でも警護が必要
と判断される場合で協力的な被疑に渡されることも見られますね。