ネットの書き込みによる逮捕はほとんど無効で無罪。at POLICE
ネットの書き込みによる逮捕はほとんど無効で無罪。 - 暇つぶし2ch32:名無しピーポ君
09/10/12 22:19:44
>>28
名誉毀損は親告罪です、原告が訴えない限り事件になりません。
告訴は、刑事、民事のどちらでも可能です。
しかし、名誉毀損というのは、簡単に立証できません。
噂を流された程度では処罰にはなりません。
処罰されるのは、名誉を傷つけられて、それによって社会生活が
現状どおりに継続していくことが困難にならないと立証できません。
内容は相当悪質で刑事事件に相当するようなものですか?
2ちゃんなどのネットへの書き込みでの「刑事」告発は全国でも数件です。
よほど内容が悪質でない限り、まず刑事事件にはなりません。
K察に駆け込んでもだいたい、「刑事にはならない。やるなら民事でどうぞ」と言われます。
ネットの些細な書き込みを刑事事件にしてたら、K察たぶんパンクしますよ。
もし、刑事事件で告訴されてて、自白しちゃってたらアウトです。
自白が有用な証拠として採用されるからです。
裁判での心証を第一に考え、反省の態度を示し、初犯なら執行猶予を確実に取りにいくような
証言をするしかないです。それとも全面否認あるいは黙秘をされるつもりでしょうか?
民事だったら負けても前科はつかず損害賠償金もたいした金額じゃないでしょう。
刑事で懲役3年もしくは最高で50万の罰金ですから。
書き込み内容にもよりますが、たかが数万円程度でしょうか(?)
刑事だったら、あくまで私の個人的意見ですが、黙秘を通すか、自白をしないほうが、よろしいかと。
当然、検察や裁判官の心証は悪くなりますが了承の上で。
そしたら、【自白による証拠】が消えますから、検察側・裁判官に、「状況」証拠だけでの有罪認定は無効だと主張し、
それを裏付けるだけのきちんとした「物証」をきちんと出すことを弁護士を通じて要求するべきです。
向こうが出せなければ、推定無罪の原則に従い、無罪です。でなければ有罪です。



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