職務質問(職質)苦情スレ 41  at POLICE
 職務質問(職質)苦情スレ 41   - 暇つぶし2ch77:名無しピーポ君
09/08/24 04:12:24
外見上又は現在地に犯罪根拠を見いだせない無実の被職質者から拒否権を明示されても尚、警察官らによる公衆の面前で警察権という公権力が私人たる個人を攻撃し続ける行為を『違法職質』と云う。

また、不審事由を解消する目的によらず、歩行者に対してまでも無闇矢鱈に『運転免許証の提示を求める行為(提示義務が無く、明らかに強要に該当)』など、これら違法職質は、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律「法令番号 平成15年5月30日法律第58号」という行政法に抵触した蛮行であり犯罪行為なのである。

同法第4条(利用目的の明示)にて行政庁には次のような規定がある。

行政機関は、本人から直接書面・電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を取得するときは原則として、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

同法第6章 罰則 第53条関係

行政機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する


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