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>>397
>>401
覚醒剤取締法
法令番号 昭和26年法律第252号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関して必要な取締り。
職務質問されようがされまいが、精製された覚醒剤はもちろん、その原料の『所持そのものが犯罪』となる刑法である。
主な刑罰
◆覚せい剤の使用…10年以下の懲役(第41条の3)
◆覚せい剤の所持、譲渡、譲受…10年以下の懲役(第41条の2)
◆覚せい剤の輸入、輸出、製造…1年以上の以上の有期懲役(第41条)
◆覚せい剤原料の輸入、輸出、製造…10年以下の懲役(第41条の3)
◆覚せい剤原料の使用、所持、譲渡、譲受…7年以下の懲役(第41条の4)
◆覚せい剤、覚せい剤原料の没収…(第41条の8)