09/09/03 07:45:58
>>690-691
引用の「S44.12.24 大法廷・判決」なるものは、「警察官がデモ参加者を撮影することが認められるか」ということが争点となったものです。
>>688の判決においても引用されているのですが、その要旨は、
○ 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。
○ 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、
その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。
というもので、「公務員の肖像権」なるものとは、直接の関係ありません。
(肖像権も、「公共の福祉」による制約を受けうるという点で、「公務員の肖像権」も制約を受け得るという点では関係がありますが。)
前記判例を引用する人は、法律を知らない人か、判例を基に「独自の見解」を勝手に作り上げているのでしょう。
「公務員の肖像権」を考える上で、より一般的なのは、先に>>688で引用した和歌山カレー事件に関する平成17年11月10日判決と思われます。