09/08/28 22:24:14
>>512
ありがとうございます。
道路交通法72条
1. 負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)
2. 道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務
3. 報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
この条文を読んでると1項は、事故現場から離れていますが相手方はこの通りやってるんですよね。
離れてはいけないとは書いてないので、この条文の落とし穴だなと思っています。
>>513
ありがとうございます
相手が離れたことは、近くの住民、他の人から裏づけとしてとれてます。
否認もしていないです。
>>514
ありがとうございます。
上司が言うには、数時間単位でないとひき逃げにはならないそうです。
たしかに警察が来る前に戻ってきてるので・・。
今回告訴状を置いてきたのですが、受理されてるのでしょうか?
受け取るだけだよと言われてるので少し心配です。