09/08/27 21:14:55
道路交通法について質問させて頂きたいのですが、
ショッピングセンターやスーパー等の右左折禁止の看板(道路標識では無い看板)には法的効力はあるのでしょうか?
と、言いますのも出入口に立つ棒振りの人によって対応が変わるのです。
『左右お気をつけてどうぞ~』と手を添えて誘導してくれる方もいれば
今日は人、車両の往来が無い事を確認し曲がろうとした時
『てめぇ、標識見えねぇのかよ?この糞ガキが』といつもと違う棒振りの方に暴言を吐かれてしまいました。
『なんで知らない人にここまで言われなければならないのか?』と思う反面『交通法に抵触する事をしてしまったのか?』と解らなくなってしまいまして…
いつも通してくれる方は違反行為をしているのでしょうか?
もし法的効力が発生しているならば今後は看板の指示に従いたいと思うのですが。
長文申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。