09/08/10 18:15:09
Q:「前歴」とは何ですか。
A:法令用語では、「前歴」とは、一定の公権力による処分を受けた経歴のあることを言います。(道路交通法施行令など)
しかし、「前科前歴」という場合の「前歴」とは、「犯罪歴」すなわち、捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のことを言い、法令用語ではありません。
「検挙」は主として捜査機関で用いられる用語であり、被疑者の「検挙」という場合には、被疑者を逮捕し、書類送致し、又は微罪処分とすることを指します。(交通赤切符による処理も「検挙」です。)
なお、犯罪歴に非行歴を加えて「前歴」ということもあるようです。
このような意味での前歴は、捜査機関内部における情報に過ぎず、前歴のあることによって、日本の法令上はいかなる制限を受けることもありません。
他方、前科と異なり、一定の期間が経過すれば「抹消」されるものではなく、捜査機関が必要と考える期間、保有されることになります。