09/06/07 21:45:21
Q:少年の頃に喫煙での補導や自転車盗で検挙されましたが、警察官になれますか。
飲酒運転、共同危険行為で罰金の判決を受けましたが、警察官になれますか。
スピード違反の取締りを受けましたが、警察官になれますか。
交通人身事故を起こしましたが、警察官になれますか。
A:地方公務員法で定められた犯罪関係の欠格事由は「禁錮以上の刑に処せられたこと」 です。
したがって、検挙された前歴があっても禁錮以上の前科となっていなければ、「法律上」は支障ありません。
しかし、禁錮以上の刑を言い渡されたことがなくても、警察官としての適性に欠くと認められる場合には「実際上」は採用されないものと考えられます。
この適性において何をどの程度考慮するかは公表されていないので、正確なところは答えられません。
採用スレで情報交換が行われているので「経験談」などにより判断するしかないと思います。