09/06/21 01:44:10
>304さんに質問です。
280について
警察署長の許可がある場合、道路交通法45条のとおり駐車OKになっているようですが・・・
44条の停車部分には警察署長の許可がある場合は停車OKと書いていないんです。
取締りで許可を持っている場合は駐車はいいけど、停車はNGってことですか?
どこかで見落としているだけでしょうか。
>(目的)
>第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
この目的から考えると、いくら署長の許可を得て取締りの為に停車していたとしても、
交差点の真ん中に停まっている時点で「交通の安全と円滑」がはかれず、「道路の
交通に起因する障害」になってしまう気がしてなりません。
現役警察官の方。
現代の交通取締において、どのように思われますか?