09/05/10 07:48:19
>>935
「嫌がらせ」「脅迫まがいの事実」がストーカー行為に当たる場合や、犯罪を構成する場合には、法に従った厳正な措置を講じることとしているので、警察署の生活安全課に相談してみてください。
>>937
地域の情勢に応じ、必要がある施設には、付けています。
>>950
既に警察署に相談しているようですから、その相談先に問い合わせればよいと思います。
>>952
法的にどのような手続をとりえるのかは、弁護士ならば承知のはずです。
個々の警察官の行為について「難しさ」を感じるようでは、法律のプロたる弁護士とは言えません。
きちんとした対応ができないのならば、他の弁護士に相談すべきでしょう。
>>954
損害賠償請求や接近禁止の仮処分を求めるなど民事上の措置を講じてください。
>>960
受験するつもりがないならば、格別連絡はいらないと思いますが、不安ならば、採用センターに問い合わせてください。