警視庁,大岩警視正,小林博警視は逃て会えません2 at POLICE
警視庁,大岩警視正,小林博警視は逃て会えません2 - 暇つぶし2ch780:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y
09/09/11 18:43:38
165 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/09/10(木) 23:20:04 ID:1v/+Oe+y0
「パチンコ球の直径は11ミリ」
一見、パチンコ球は一個四円の鉄で出来た丸い玉に過ぎないじゃないか、と思うだろう
が、この取るに足らない丸い玉がこそが、30兆円とも言われる巨大な日本のパチンコ
産業を支える脇役ならぬ「縁の下の力持ち」の役割をになっているのだ。この、5・5グラム、
直径11ミリのパチンコ球は、現在、大阪府大東市にある光新星という会社が日本全国の
パチンコ店のパチンコ球の70%を製造しているのだ。
バチンコ球の規格は、国家公安委員会の「遊技機の認定および形式の検定などに関する規則」
(昭和60年国家公安委員会規則)で定められているのだ。
パチンコ遊技機は「役物連動作動装置」付のもの、「電動役物」付のもの、それ以外の三種類
に分類され、規則の別表に定めが置かれている。
パチンコ店は風俗営業であり、都道府県公安委員会が許可するというルールを国会が
「風営適正化法」で定めている。許可制というのは、許可を受けなければ営業を禁止するという
意味だ。
神奈川県で「パチスロ店対耳鼻咽喉科事件」というのがあった。横浜市中区石川町一丁目一番
で、「元町セブン」が営業許可が得られるかが、石川町一丁目四番にある耳鼻咽喉科の周囲
30メートルにあるかが争われたのだ。この「30メートル」というのはどういう根拠だろうか。
風営適正化法の「良好な風俗環境の保全」の実現のための権限を都道府県公安委員会の裁量
に委ねていることから、神奈川県風営適正化法施行条例が制定され、その三条三号にこの
要件が定められているのだ。これは法律によって委任された法規命令であるとされる。
パチンコ球の規格を定めた国家公安委員会規則も、都道府県公安委員会の定めた30メートル
の規制も、「対外的」な効力を有するという意味で「法規命令」と言われ、行政法学では
「行政立法」というものなのである。



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