警視庁,大岩警視正,小林博警視は逃て会えません2 at POLICE
警視庁,大岩警視正,小林博警視は逃て会えません2 - 暇つぶし2ch452:糖質ですが ◆09uN2DGEYo
09/06/14 14:22:07
補足:日本における「国家賠償」の判例。
警察官が、交通法規などに違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務は、警察法2条・
65条、警職法2条1項を根拠とするが、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、
「右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、
又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無
及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべき
である」という判例があり、違法性の要件において、諸般の事情を比較衡量している。



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch