09/06/14 14:22:07
補足:日本における「国家賠償」の判例。
警察官が、交通法規などに違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務は、警察法2条・
65条、警職法2条1項を根拠とするが、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、
「右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、
又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無
及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべき
である」という判例があり、違法性の要件において、諸般の事情を比較衡量している。