警視庁,大岩警視正,小林博警視は逃て会えません2 at POLICE
警視庁,大岩警視正,小林博警視は逃て会えません2 - 暇つぶし2ch435:糖質ですが ◆09uN2DGEYo
09/06/13 13:02:04
基本的に、起訴不起訴を決定するのは検察官です。(起訴猶予の裁量権というそうです)
しかし、警察内部の職務の適正に関しては行政法の問題ではないかと思っています。
一般に「請願権」というのが憲法上存在し、官庁に請願するのはたとえ形式的であろうとも「権利」
とされていますね。
警察署長への追及というのは、行政法の観点からも、刑事訴訟法の観点からも、非常に「筋のいい」
ネタだと思っています。



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