09/02/07 00:51:21
>>289-296の話の続き
>>30-302
>上記の状況から、火災の危険性や二次事故の可能性が考えられるバス内に
>警察がくるまで生徒を残しておくことは考えられないので、事故直後に
>写真が撮影されていた可能性は非常に薄いと言える。
一審二審の判断に重要な証拠とされた物証写真なんだから、その写真も見ずに
「可能性は非常に薄いと言える」などど簡単に結論づけるのもどうかと思うけどね。
もう一度貼るけど、原審(一審)では、次のように判断してるくだりがある。
(2)スリップ痕の由来について
本件の証拠、とりわけ、当初は弁護人が自ら請求し、後に検察官も請求した
写真撮影報告書(甲23号証)を観察すれば、その中には、スリップ痕とともに
被告人運転車両に乗っていた生徒らが降車する様子や、スリップ痕とともに
被告人が被告人運転席に乗車している様子などが撮影されている写真がある。
(3)路面擦過痕の由来について
前記写真撮影報告書(甲23号証)の中には、路面擦過痕とともに被告人運転
車両に乗っていた生徒らが車内にいる様子や、路面擦過痕とともに被告人が
被告人運転車両運転席に乗車している様子が撮影されている写真がある。
そして、これらの写真が撮影されたのは前記のとおり本件事故の直後であり
被告人が逮捕される前であることが明らかである。
ということは、要するに事故後、あまり時間がたっていないとき運転手とともに
生徒らがバスから離れるときだから、事故後間もない時間帯の写真ってことになる。
しかも、その写真には、すでにスリップ痕や路面擦過痕が写ってるというのだから
どんな写真なのか見たいし、それが捏造写真なら第三者専門家に鑑定すれば
答えでるだろうし、もし写真が本物なら、そんな事故直後の短時間にうちに
それらの痕跡群を正確に捏造できるとは思えないから裁判所の判断は正当だと思うし
どっちにしたって、その重要な写真を見ずして「バスは動いた」VS「いやあれは捏造冤罪だ」
などと断じれないな。この写真の話題を意図的に避けてる臭いもするけどね。