09/02/06 00:48:33
>>295
いやいや、そうじゃなくて、原判に以下のくだりがあって、君が言うような
事故1時間後などではなく、事故直後のものらしいから、今問題にしてるわけ。
この証拠能力を覆すには写真捏造論しか手は残されていないと思うが、第三者
専門家による写真鑑定でもすればいいんじゃね?
(2)スリップ痕の由来について
本件の証拠、とりわけ、当初は弁護人が自ら請求し、後に検察官も請求した
写真撮影報告書(甲23号証)を観察すれば、その中には、スリップ痕とともに
被告人運転車両に乗っていた生徒らが降車する様子や、スリップ痕とともに
被告人が被告人運転席に乗車している様子などが撮影されている写真がある。
(3)路面擦過痕の由来について
前記写真撮影報告書(甲23号証)の中には、路面擦過痕とともに被告人運転
車両に乗っていた生徒らが車内にいる様子や、路面擦過痕とともに被告人が
被告人運転車両運転席に乗車している様子が撮影されている写真がある。
そして、これらの写真が撮影されたのは前記のとおり本件事故の直後であり
被告人が逮捕される前であることが明らかである。