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DNA鑑定要求の権利なし 受刑者に、米最高裁判決
2009年6月19日 18時19分【ワシントン19日共同】
米連邦最高裁は18日、
有罪判決を受けて刑が確定した受刑者が無罪を証明するためにDNA鑑定を要求する権利は憲法上認められず、
実施の是非は州政府や連邦議会が判断すべきだとの判決を下した。
判事9人中5人による多数意見で、鑑定を求めることができるとしたサンフランシスコ連邦高裁の決定を覆した。
判決について無罪主張の受刑者を支援する団体「イノセンス・プロジェクト」は、鑑定実施の条件が厳しい州の受刑者から無罪を証明する手段が奪われると批判。
日本ではDNA再鑑定の結果、1990年の足利事件で無期懲役が確定していた菅家利和さんが今月、再審請求中に釈放されたばかり。
今回の訴訟は、93年にアラスカ州で起きた強姦事件で有罪判決を受けた受刑者が、DNA鑑定のやり直しを求め提訴。
連邦高裁は「法の適正な手続き」を規定した憲法修正5条に基づき、鑑定を求める憲法上の権利があるとしていた。