09/06/17 17:52:41
契約自由の原則から言えば、誰が誰とどのような契約をしても勝手ですが、
相手が誰だかわからないのに、契約が有効に成立したといえるでしょか?
仮に、規約に色々書いてあったとして、
経産省のガイドライン準拠のサイトだと先方が主張したとしても、
規約に消費者が一方的に不利となるような条項が盛り込まれていれば、
その規約自体が無効となると思います。
最終的には、裁判所の判断を待たなければならないと思いますが、
たぶん、相手方が裁判を起こすことは考えられない・・・かな(w
通販やネットショッピングにもクーリングオフ制度の適用を法制化すれば、
ワンクリック詐欺は減るんじゃないかと思いますが・・・
>>412さんは、大丈夫ですか?
お近くの消費生活センターに相談されてはいかかです???