09/03/18 17:51:39
ちょっと聞きますが。
場所、名前を挙げてネットで殺人予告をすれば、当然、威力業務妨害などで
逮捕されます。こういう例はどうなんでしょうか?
2ちゃんねるのある板で、実名をあげて名指しの上、今すぐ殺したい。という
書き込みがありました。名前を聞けば誰でも知っているスポーツ選手です。
これは願望にすぎないから罪にはならないんでしょうか。
名指しされた本人が訴えないかぎりどうしようもない親告罪なんでしょうか。
しかし、願望がいつ実行されないとも限りません。そのへんの警察の
対処の仕方はどうなんでしょうか。