08/12/01 23:57:23
捜索令状とか逮捕状ってどこの裁判所が出すか知ってるかい?送致を受ける検察庁相応の
簡易裁判所の令状係でしょ。この令状は基本的には簡裁判事(副検事同様法曹資格のない
事務取扱)が出すんだよ。法曹資格がないということは役所の内部試験だけ通ってて司法試験は
通っていない者なんだが、よくテレビで令状だ出ないとか言うけど、基本的に目クラ判に近い
だから、令状ってそんなに立派なものじゃないんだよ。
刑事訴訟法の理屈を言えば、検察官検事は独任官庁だから、個人の判断で起訴も出来ます、そういう
小説(検察捜査)もあったが、まず勝手に起訴することはありえない、これはやはり検察一体の原則といい
上司の刑事部長の決裁(判子)が不可欠です。勝手に起訴したら、公判部が引き継がないだろうし、かりに
有罪にしたところで、規律違反で辞職させられるでしょう。
検察が警察を信用していないのではなく、警察がそこまでリスクを取らないんですよ、手柄にもならないし。
現行犯人や緊急逮捕は若干違いますがね。