08/11/30 15:11:49
>>614-616
それは法制上の厳密な指示でしょ。
そうじゃなくて、日常の業務実態としての指示を言ってるのよ。
日常的に都道府県警の各種担当幹部会議を開いて示達したり、懲戒処分を都道府県同じになるよう協議調整したり。
国と都道府県で運営主体が違うのに、社保など国の省庁より実質的に中央統制が利いてるってこと。
国は見習うべきだよ。
統制を徹底させるためなら、公務員はすべて治安官庁同様に労働三権を制限すべきだろうね。
労働組合を存続させるなら統制はそこまで利かせられないと認識すべき。
けど、欧米?の警察は労働組合があるね。
>>617
さして変わらないと思う。
越境事件とかの合同捜査が組みやすくなるんじゃない?
むしろ逆に、地方分権の促進で管区なんかどうなるんだろうか?と思う。
あそこも実態は管区内府県警察からの出向者で実務をやってるわけでしょ。
道州制が導入されて道州本部として府県方面「支部」を膝下に置く、って感じになるのかな。