08/11/23 10:24:28
警視庁の理事官や管理官について勘違いしているヤシが多いな
警視庁組織規則等の運用について(通達甲第13号)
13 理事官
理事官とは、独任官として部、警察学校及び犯罪抑止対策本部に
置かれる職であり、第71条に定める課長、隊長、場長及び所長並びに
警察学校の部長(以下「課長等」という。)より高い職とされる。
理事官のうち98人以内は、課長等の事務を取り扱うものである。
(中略)ただし、課長等の事務を取り扱う理事官については、
理事官の呼称を省略することができる。
14 管理官
管理官とは、独任官として部、警察学校、方面本部及び犯罪抑止
対策本部に置かれる職であり、課長等に相当する職とされている。
管理官のうち303人以内は、課長代理の担当する事務を取り扱う
ものとする。(中略)ただし、課長代理等の事務を取り扱う管理官に
ついては、管理官の呼称を省略することができる。