08/11/27 21:20:47
広島市職員に逆転有罪判決
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公共工事の代金を水増しさせてだまし取ったとして広島市の職員が詐欺の罪に問われた事件で、27日広島高裁は1審の無罪判決を破棄し、
執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
広島市職員の岡本正史被告は、市の技術管理課長だった8年前、
広島市の土砂災害の復旧工事で、建設ブローカーや工事を受注したゼネコンの社員らと共謀し、無償で手に入れた土をおよそ530万円で購入したように偽装、
工事代金を水増しさせてだまし取ったとして詐欺の罪に問われています。
1審の広島地裁は、契約上、対価を支払って調達した土を使わなければならない定めはないとして無罪を言い渡しました。
これに対し広島高裁は、購入した土を使うことが契約内容となっていたと認定、詐欺罪に該当すると判断し1審判決を破棄しました。
その上で「ほかにも複数の市職員の関与が窺われるのに1人を責めるのは酷だ」として懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
弁護側は「裁判所は契約の解釈を誤っている」として上告の手続きをとりました。
[27日20時8分更新]