★ワンクリック詐欺 Part5★at POLICE
★ワンクリック詐欺 Part5★ - 暇つぶし2ch2:「ネット上の契約」
08/07/10 07:43:14

通称ワンクリック詐欺サイトは「特定商取引法11条」の運営元表記義務を果たしていません。
さらに「電子消費者契約法」「特定商取引法14条」に準拠した「申し込み画面」も設けていません。
これら違法サイトの利用規約には法的効力は無く、請求も不当です。 支払い義務はありません。

ちなみに正規の有料サイトが契約を締結するために講ずべき措置と手続きはこのようになります。

1.有料・契約内容の明示
申し込みの前に「ここから先は有料です」と「明確な表示」及び「契約内容」を認識させる措置。

2.必要事項の入力
「申し込み画面」を設け、支払い方法、連絡先、氏名等の入力を求める。

3.操作ミスの救済措置
入力した申し込み内容を「再確認・訂正・キャンセル」出来るための画面の設置。

4、契約成立のお知らせ
契約が成立した旨のメール等を送信し「申し込み者に到着した時点」で契約成立となります。

ひとつでも欠落があれば「契約は無効」となり「支払い義務は発生しません」

                電子契約法について
  ~電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律~の施行に当たって
          平成13年 経済産業省商務情報政策局情報経済課
      URLリンク(www.meti.go.jp)

                 特定商取引法
   URLリンク(www.meti.go.jp)

              インターネット通販における
      「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン
   URLリンク(www.meti.go.jp)


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