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12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、
情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを
開示する方針を固めた。 これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な
情報を流したか被害者側には分からず、 泣き寝入りするケースが多かった。
2月に導入される悪質な「違反申告」を繰り返すの個人情報開示を義務化する。
これによりIPアドレスが判明し、プロバイダーは書き込み発信者の個人情報開示を
拒む事が出来ない。プロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意が
なくても、 その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない
個人への 誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。 YAHOOもしかり
悪質な申告をしたIDの公表を請求した場合、これを拒否する事は出来ない。
匿名だと安心して書きたい放題、個人の誹謗中傷していると、痛い目にあう。
悪戯のつもりが家族にもばれて、新聞にも載り損害賠償要求されバカのレッテルを
張られるわけだ。都会に住む人間はこいうった問題に敏感だが、田舎の人間ほど
危機管理が出来ていないので、施行されたら実名入りで、今度は自分が痛い目に
合うわけだな。