08/06/24 21:26:09
>>24
ホント、お前馬鹿だな。
引き篭もってないで法律相談でも”行って”こいよ(プッ
刑法230条の2の第2項が該当すれば、その時点で名誉毀損の除外要項が適用される。
わざわざ第3(公務員とその候補者)項も適用しないと駄目な理由は「何一つ」存在しない。
なにより、裁判において「犯罪の立証は検察官(原告側)がしなければならない」という大原則がある以上、
詐欺でないと主張するならば、「実物のイシュー」「支給品」の立証はアホクズ詐欺師agent424がする必要がある。
公益目的=犯罪の告発、事実の真実の立証=詐欺の証拠はこの板でも散々既出。
解釈以前に、お前が立証義務を負っていると言う簡単な事実もわからないのか?
ちなみに、名誉毀損等については、その被告が「行為者において事実を真実と信ずるについて相当
の理由があれば、その故意又は過失は否定される」(最高裁昭和41年6月23日判決)
つまり、アホクズ詐欺師agent424が、虚偽の説明で詐欺を行っているという事実を真実と信ずるについて
相当の理由があるので、名誉毀損にはあたらない。
また、アホクズ詐欺師agent424が仮に告訴しているとすれば、それは詐欺と言う行為を誤魔化すためのもの
であることから、不当告訴であると判断し、よって告発者に対する名誉毀損が成立する。
もっとも、例え被害届(笑)を出していたとしても、アホゴミ詐欺師agent424こそが誹謗中傷を
繰り返し、告発者を罵倒している事実から名誉毀損の被害者としての要件を満たさず、よって受理
もされず、当然起訴すらされないので、裁判になるなんてありえないんだよ。
分かったか、知ったか君。