08/06/24 16:33:42
>>22
引き籠もっていないで、一度無料法律相談できいてきなよ。
さもなくば、判例付き六法で、刑法230条の2の解説読んでみなよ。
230条の2第2項で、公共の利害はOKとしても、第3項に該当しないから
公益目的と事実の真実の立証は必要という当たり前の解釈がわからないの?
立証責任転換の判例
参考判例:東京高判昭28.2.21
「本条によると、事実の真否が確定されなかったときは
被告人は不利益な判断を受けるという意味において、
被告人は事実の証明に関して挙証責任を負うということができる。」
後は、刑法230条の2でググレや