ヤフオク出品の警察グッズを語るPart2【プゲラ立入禁止】at POLICE
ヤフオク出品の警察グッズを語るPart2【プゲラ立入禁止】 - 暇つぶし2ch197:名無しピーポ君
08/06/30 22:25:55
>>199
やっぱり、これが悔しかった?

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判例上「事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その
誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉
毀損罪には該当しない」とされている(最高裁昭和44年6月25日判決)。

「意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が
重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評
としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁62年
4月24日判決)。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がな
いときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実
と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である」
(最高裁平成9年9月9日判決)

「名誉毀損罪」は刑事。「名誉毀損」は民事。
どちらにしても、現状において、アホクズ詐欺師agent424が虚偽説明で詐欺を行っていると判断す
るに確実な資料、根拠等の相当な理由がある場合は名誉毀損(罪)には当たらない。


なによりも、アホクズ詐欺師agent424自身も告発者や板住人に対して誹謗中傷等の名誉毀損行為をしている場合は、
名誉毀損の原告となる資格はなく、訴えは成立しない。
ま、名誉毀損の対象は「現実に特定される個人」であって、ハンドルネームやIDは個人情報にあたらないと
判例でも明らかなので、根本的に成立しない。
分かったかい、シッタカ君。


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