08/09/26 17:17:07
先日、知人から写真のデータを圧縮したファイルを受け取りました。
ところが、その圧縮ファイルを解凍して出来たフォルダをダブルクリックしたところ、一瞬「フォルダではなく実行ファイルです」といったメッセージが記されたダイアログが表示されました(私が何度もクリックしていたせいか、一瞬で消えてしまいましたが)
パソコンにはウイルスバスターがインストールされていましたが、スキャンをかけても何も見つからなかったので、さらにマカフィーのオンラインスキャンを実行してみました。
すると、トロイの木馬が発見されました。
そこで私はLANケーブルを抜いて、Windowsの再インストールを行いましたが、念のため圧縮ファイルをCDに焼いておきました。
ファイルを送ってきた知人というのは、友人を介して初めて会ったばかりの人物で、ファイルはその時の写真データでした。
その知人は「写真を送る」と言ってくれたのですが、なかなか送ってくれないので私が催促のメールを送ったところ機嫌を害し、故意にトロイの木馬を潜ませたファイルを送ってきたものと思われます(突然メールの返信が来なくなって丸1日ほど経ってから突然送ってきたので)
9月23日に、私は電話で富山県警に相談しました。
ところが当直の人しかいないと言われたので、同日に富山県警察サイバー犯罪対策室にメールフォームからこの内容を伝えるメールを送信いたしました。
9月26日、富山県警より電話がありましたが、警察としては対応できない、といったことを言われました。
故意にウイルスを送り、相手のデータを流出させたり盗み取った場合、何の罪にも問われないのでしょうか。
刑法第二百三十四条の二には、電子計算機に不正な指令を与えて使用目的に反する動作をさせた場合は懲役または罰金刑になる、とありますが、これに該当はしないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お手数ではございますがアドバイスをいただきたくお願い申し上げます。