08/05/05 20:53:42
>>910
今回の件についてBがAに求めても、これ以上Aにできることは特にないでしょう。
「誤解、解決済み」のような一文が添えられるかどうか分かりませんが、扱いとして
は「誤解により事実なし」というようなものとなります。
>>911
そもそも不名誉かどうかはBが判断することであり、Bがどうとも思っていないので
あれば、あなたが行動を起こす必要はありません。
Bはあなたとの間で和解しており、警告をした警察に対して文句がなければBは今回
の結末について納得しており、名誉回復云々の問題はないということです。