10/01/16 18:14:24
以前、「日本共産党幹部宅盗聴事件」という事件がありました。下記『Wikipedia』
参照しください。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ここでの問題は、「被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う
行動をとっていた」ということらしいです。このことにより、職権乱用であるという判断がで
なかったようです。しかし、現在では傍聴法に違反する盗聴行為は付審判請求の対象になるようです。
下記「付審判請求」参照してください。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
というわけで、警察の傍聴は傍聴法に基づいて行われます。それ以外の傍聴(盗聴?)
は違法のはずです。
『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』(下記参照)
URLリンク(infowave.at.webry.info)