08/03/03 03:34:39
刑法第124条 往来妨害及び同致死傷罪
1項「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の危険を生じさせた者は、
二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」
2項「前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する」
陸路(道路)を、閉塞させて(大型バスによりほぼ全車線を封鎖)、
往来の危険を生じさせた(現に白バイ隊員を死亡させた)。
さらに、よって死亡させた
これは完全に刑法第124条の構成要件に該当する。
そうなると傷害の罪と比べて重い刑により処断されるwww
つまり3年以上の有期懲役かw
こりゃ1年4月じゃ済まなくなるぞ?最低でも3年以上www
いつまでもごねてたら、裁判所を舐めてたら刑はどんどん増えちゃうよwww