08/01/08 13:15:58
Q:少年の頃に自転車盗などで補導されましたが、警察官になることができますか。
飲酒運転、共同危険行為で罰金に処せられましたが、警察官になることはできますか。
スピード違反の取締りを受けましたが、警察官になることはできますか。
交通人身事故を起こしましたが、警察官になることはできますか。
A:地方公務員法で定められた犯罪関係の欠格事由は、「禁錮以上の刑に処せられたこと」です。
したがって、検挙された前歴があっても禁錮以上の前科となってなければ、「法律上」は支障がないこと
になります。
しかし、禁錮以上の刑に処せられたことがなくても、警察官としての適性に欠くと認められる場合には
「実際上」は採用されないものと考えられます。
このような適性の判断において、どのような事項をどの程度考慮するのかということは公表されていな
いので、正確なところは答えられません。
採用スレで盛んに情報交換が行われているので、「経験談」などにより判断するしかないと思います。
Q:親族に「前科者」「精神障害者」「暴力団員」「共産党員」等がいる場合、警察官になることはできませ
んか。
A:公務員のとしての欠格事由は、地方公務員法に定められているとおりです。
「親族に○○がいる」というのは、欠格事由ではありません。
一定の社会的に問題がある者等が周辺にいることによって、警察官としての職務の的確性や公平性に疑
問が生じるかどうかがポイントだろうと思います。
そのような事由を考慮するか否か、考慮するとしてどの程度考慮するかについては公表されていない
ので、「分かりません」としか言いようがありません。