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■「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」である(2)
このことは,すなわち,日本国政府が,警察に対して,一般の日本国民の権利を
侵害している「過激派」や「革マル派」,「創価学会」の行為を犯罪化せずに,
それを放置し,あるいは扇動している行為そのものが,
2001年に決議された,国連安保理決議1373号に反するという事を示しているのである。
この事をわかりやすく説明すれば,日本国政府や日本の警察(警察庁・都道府県警察・公安調査庁など)は,
自ら実施できない,一般の日本国民に対する違法な警備公安活動を,報償費や旅費等
の資金を提供することで,「組織暴力団」や「創価学会」,
「革マル派」,「過激派」,などの,「テロ組織」に「外注」する事で,日本国政府の国家・政府責任を
民間団体である「テロ組織」に責任転嫁しているのである。
なお,そのような,「テロ組織」の構成員たる「テロリスト」として,「組織暴力団」や「創価学会」,
「革マル派」,「過激派」などの「テロ組織」は,刑事上・民事上(民法720条等)において責任能力が存在しない,
未成年者,精神障害者や知的障害者,脅迫下にある一般市民等を利用して,教唆犯罪や間接正犯を
行っているのである。