07/12/10 18:10:57
最高裁で訴状を検討して審理の必要性を検討するのが最高裁調査官
ところがこの最高裁調査官のほぼ全員が東京地裁の判事で占められてる
高裁の判事が出した判決を地裁の判事がチェックして審議の可否を決める訳だ
だからよほどの事がない限り最高裁の門戸は開かんだろう、門前払いだ
この「よほどの事」とはこれ↓しかない、いくら世論が高裁判決を批判してもだ
●証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき
(刑事訴訟法第四百三十五条)
つまり高知県警の誰か一人でもゲロった時に最高裁の門戸が開かれる訳だ