07/12/15 00:21:04
>>638-639
>>573 と同じ相談でしたら >>574-576 で回答されています。
コード付きのURLをクリックすると、あなたから送信したのと同じ事になります。
送信者欄に、あなたのカタカナ名を入れてれば、当然知られてしまいます。
契約を交わしていない不正請求ですから、支払い義務はありません。
相手からの連絡手段を断ってしまえば、それでお終いです。
「都道府県と市まではあってます」←これが知られたのは、何故だか分かりません。
まぁ、知られたからといって、どうって事もないですよ。
私は携帯でネットをしませんので、これ位しか答えられません。詳しい方の回答をお待ちください。