【無罪決定】福岡県折尾署巡査による集団暴行事件11at POLICE
【無罪決定】福岡県折尾署巡査による集団暴行事件11 - 暇つぶし2ch587:名無しピーポ君
07/10/31 16:45:35
>>585
はい回答しましょう。

刑法総論で言うところの自求行為のことですね。

刑法上の明文規定はないが、実力行使を伴う場合でも、相手に対する侵害が軽微である場合は、違法性は阻却されると考えられます。

要するに、警察官の違法行為を担保するために、その状況を撮影する行為を警察官の暴行等で阻害された場合は、違法とみなされますが、

ただ単に警察官の職務質問から逃れるためだとか、警察官個人の肖像をネットに晒すためだとかの悪意を持って撮影した場合は。

正当な行為とはみなされず、状況によっては公務執行妨害として逮捕される場合もあるでしょう。

正当な職務執行だったかどうかを判断するのは、最終的には裁判官になるでしょうが、最初から暴行脅迫を伴わない職務質問であれば、

撮影した本人が、自分の正当性を証明できる第三者の証言などが一番重要になって来るでしょう。

(ビデオ撮影した内容は、編集、改ざんが容易であるので、証拠としての証明力が無ければ、証拠能力はありません。)


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